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相続・贈与を巧く行いたい方

大切なのは「流れ」です。時間・対象・金額…無理なく正しく行いましょう。

子を持つ親なら誰もが「自分の子供には自分が得た財産・資産をそのまま受け継がせたい。」と思うに違いありません。
社会人になられてから、今まで苦労して増やしてきた財産・資産を大切な子供や、さらに後の世代に賢く相続させるためには、どうしたら良いのでしょうか?


贈与を巧く行うポイント

相続税対策として生前贈与を活用すれば、効果的に相続税の軽減が図れます。

ポイントとして…

まず、どのような財産を贈与したほうが得策か?

1. 今後値上がりが予想される財産から
贈与した財産の相続税評価額が上昇すれば、その上昇部分については相続税も 贈与税も課税されません。したがって、今後評価額の上昇が見込まれる財産から 贈与していったほうが有利となります。
2. 分割しやすい財産や収益を生む財産
贈与税の負担が出てくる場合には、その納税資金も考えなければなりません。 したがって、贈与金額にもよりますが、現金・預貯金・株式や収益性のある不動産 の贈与が、より有効といえます。

有効な方法は?

1. 特例適用を有効に活用する
婚姻期間が20年以上の配偶者には、居住用不動産の2000万円までの特例、子や孫へ住宅取得資金を贈与した場合には、贈与税の軽減の特例があります。 特例適用が可能な場合は、これらの規定を有効活用しましょう。
2. 相続が近い場合は、一世代超えて孫へ贈与
相続開始3年以内の贈与は、相続財産に含めて計算されてしまいます。よって、相続が近い場合は、相続人への贈与は効果を望めません。 相続はいつ開始するかわからないものですから、そのような場合、 一世代飛び越して孫に贈与するのも有効な方法です。
3. 贈与の証拠を残す
110万円以下の贈与には贈与税はかかりません。贈与を確実におこなうためには、当然のことかも知れませんが、贈与の証拠を残すことも大切です。

具体的には…

  1. 1. 贈与契約書を作成する。(確定日付があればなおよい)
  2. 2. 金銭の贈与は振り込みの方法により、記録を残す。
  3. 3. 受贈者名義の通帳の印鑑は、受贈者本人のものを使用し、
       受贈者自らが管理する。

以上をきちんとしておかないと、税務署から贈与を否認され、 贈与税が課税されることもあります。

  • 例えば、年間 1,101,000円を贈与して、100円の贈与税を納付し、与税の申告書で贈与事実を証する証拠として残す方法もあります。

相続税のポイント

相続税のポイントは、財産評価・遺産分割・納税の3つです。これらを押さえておけば、失敗しない相続税申告が出来ます。

財産評価

ポイントは、土地評価と税務調査対策の2つです。土地の評価をいかに安くするか。認められている評価方法を駆使して土地の評価を下げます。現実に、同じ相続で税金が数億円違うということもあります。

遺産分割

遺産分割は、やり直しができません。分割次第で、税金が違ってきたり、その後のライフプランにも影響がありますので、何度かシュミレーションをして一番よい分割をしましょう。

納税

現金で納税できれば問題ありません。現金で納税できない場合には、延納があります。さらに、延納でも納税できない場合には、物納をすることが出来ます。相続物件を売却又は物納をする場合には、早めに動いて納税の準備をすることが大切です。

詳しくはICコンサルティングへ

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